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(船倉内の動力設備の給電回路)
第284条の2 船倉内の動力設備の給電回路には当該船倉の外側に多極開閉器を設けなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合はこの限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
284の2.0(船倉内の動力設備の開閉器)
(a)「管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合」については270.0(a)を準用する。
(電動操だ装置及び電動油圧操だ装置)
第285条 電動操だ装置及び電動油圧操だ装置の電動機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)だ柄を直接駆動する電動機は、予想される圧力に対して十分な起動トルクを有するものであること。
(2)外洋航行船に備えるものにあっては、次に掲げる警報装置であって、主機室又は機関制御室に可視可聴の警報を発するものを備えたものであること。ただし、総トン数1,600トン未満の船舶の補助操だ装置の電動機であって、通常は他の用途に使用されているものについては、この限りでない。
イ 過負荷警報装置
ロ 電動機が三相交流の場合には、欠相に対する警報装置
2. 外洋航行船の電動操だ装置及び電動油圧操だ装置の電動機に給電する電路は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)主配電盤から他の配電盤を経由せずに給電するものであること。ただし、一の電路は、非常配電盤を経由するものとすることができる。
(2)主配電盤からの電路は、この目的のためにのみ備える二以上のものであること。ただし、総トン数1,600トン未満の船舶にあっては、主操だ装置及び補助操だ装置のいずれの動力も専用の電動機による場合に限る。
(3)各電路の容量は、同時に作動することのある電動機に十分給電し得るものであること。
(4)各電路は、同時に損傷を受けることのないように一の端から他の端までできる限り離して布設したものであること。
3. 電動操だ装置及び電動油圧操だ装置の電動機の給電回路には、短絡電流を遮断するヒューズ、自動遮断器又は配線用遮断器(以下この条及び次条において「ヒューズ等」とい

 

 

 

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